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外商投資企業の企業所得税と外国企業が中国境内に設立した生、経営機構、場所の所得税は納税の所得額により、税率は30%で、地方所得税の税率は3%だ。
経済特区に設立する外商投資企業は経済特区に機構、場所の設立と生産、経営に従事する外国企業と経済技術開発区に設立した生産性外商投資企業は15%の所得税を上納する
沿海経済開放区と経済特区、経済技術開発区が所在する都会の旧市区の生産性外商投資企業に対しては24%の税率で企業所得税を上納する。
沿海経済開放区と経済特区、経済技術開発区が所在する都会の旧市区あるいは国務院で規定されたその他地区の外商投資企業で、エネルギ-、交通、港あるいは国家で優遇するその他項目は15%の税率で企業所得税を上納する。(詳しい方法は国務院で規定する)
生産性外商投資企業の経営期限が10年以上の場合、利益獲得年度から1年目から3年目は企業所得税は免除され、3年目から5年目までは50%の企業所得税を上納する。但し、石油、天然ガス、希有金属、貴金属等の資源の採掘項目に対しては国務院で別途規定する。外商投資企業の実際経営期限が10年以内の場合、免除された企業所得税を上納すること。
外商で設立した輸出企業は、“二免三減半”(2年免は税金免除、3年免は半額免除する意味)の優遇期完了後、当年企業輸出製品の産値が当年企業製品産値の70%を占める場合、企業所得税は半額で上納する。その中で15%の税率で企業所得税を上納した企業は10%の税率で上納する。
外商投資が創立した先進技術企業は“二免三減半”を享受することができ、ずっと先進企業だったら半額税金上納の3年間延期が可能。半額後の税率が10%以下の場合は、10%の税率で所得税を上納する。
外商投資企業の外商投資者が、企業から獲得した利潤を直接再投資して、増資するあるいは資本投資で違う外商投資企業を設立する場合、経営期限が5年以上で、投資者申請が税務機構から批准されたら、再投資部分に対しての上納した部分の40%税金が還付可能。直接新会社の設立、製品輸出企業の增築あるいは先進技術企業の場合、再投資した部分で上納した所得税は全量還付される。
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