企業所得税

  独立経済核算できる企業あるいは企業
    企業所得税法の規定により、所得税は33%の税率を実行する。
利潤レベルのもっと低い小規模の企業のために、税法は優待税率を規定した。つまり、年納税額が3万元(3万元も含む)以下の企業に対しては、暫く18%の税率で所得税を徴収するし、年間納税額が3万元以上~10万元(10万元を含む)の企業は、暫く27%の税率で所得税を徴収する。
    企業が一年間内、赤字が発生すしたら、当年の納税所得で補い、赤字補い後の納税所得額で適用税率を決める。
    企業所得税法の中で高新技術企業に対しての法定減免税の優遇内容は、国務院から批准された高新技術産業開発区内の高新技術企業は15%の税率で所得税を徴収し、新しく創立した高新技術企業は生産投入してから2年目まで所得税は免除される
    我区2000年9月21日に公布した“高新技術企業発展に対しての優遇、奨励方法”の煙高新発[2000]8号文には、2001年1月1日から、来区して新創立した企業に対して、国家の税収減免政策を享受する同時に下記の奨励政策を実行することを規定した。

一、新創立高新技術企業の奨励方法
  1、高新技術企業と確認される条件、範囲
  (1)関連部門で確認される省級及び省級以上の高新技術企業
  (2)留学スタッフが創立した高新技術企業
  (3) 創業中心に駐在する高新技術企業。創業中心に駐在しても高新技術ではない企業は一般生産性企業の政策で執行する
    2、高新技術企業に対しての奨励方法
    以上の条件と一致する活動範囲の企業は生産投入してから5年内、毎年上納した地方財政増値税25%、営業税、、所得税は、3年内に奨励形式で還付され、後2年間は50%還付される。
二、新办一般性生产企业的有关奖励办法
    区外资金投入我区新办的各类一般生产性企业,凡年纳税总额在50 万元以上,以企业每年上缴的地方财政收入作为奖励基数,第一年按照50%给予奖励,第二年按照30%给予奖励,第三年按照20%给予奖励。商贸、交、旅游等非生产性企业,参照执行一般生产性企业的政策。二、新創した一般性生産企業に対しての奨励方法
    来区して新創された各類一般性生産性企業に対しては、年間納税額が50万元以上の場合、企業が上納した地方財政収入を奨励基数として、第一年間は50%、第二年間は30%、第三年には20%の奨励をする。商業貿易、交通、旅行等の非生産性企業には一般性企業の政策を行う。
 

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