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我が国で現行の税収法律体系は原有の税制の基礎で、1994工商税制改革を経てだんだん完璧になり、共有23税数があり、性質と作用によって七類に分けられます。
(一)流転税類:増値税、消費税、営業税が含まれ、主に生産、流通あるいはサ-ビス業で調節作用を発揮する
(二)資源税類:資源税、城鎮土地使用税。主に開発、利用されるため、自然資源差で形成される級差収入で調節作用を発揮する。
(三) 所得税:企業所得税、外商投資企業と外国企業所得税、個人所得税。主に国民収入形成後、生産経営者の利潤と個人の収入に対して調節作用を発揮す。
(四)特定目的税:固定資産投資方向調節税(もうキャンセルされ)、宴席税、都会維持建設費、土地増値税、耕地占用税が含まれ、主要に特定な目的に達するために、特定対象と特定行為に対して調節作用を発揮する。
(五) 財産と行為税類:不動産税、車船使用税、看板税、屠殺税、契税が含まれ、主要にある財産と行為に対して調節作用を発揮する
(六)農業税類。農業税、牧場税が含まれ、主要に農業と牧業収入を取得した企業、会社と個人から収められる。
(七)関税:主に輸入、輸出貨物に対して収められる。
上記の中の関税は税関に納められ、その他税種は税務機関で納めを管理する。
上記の23税種の中で“外商投資企業と外国所得税”“個人所得税”は国家法律の発布形式で実施されるが、そん他各税種類は全国人民代表大会から立法を授け、国務院からの暫定実行の条例の形式で実施する。
(一)税務機関で徴収する税種の徴収管理は、全国人民代表大会常務委員会で制定して発表した“税収の徴収管理法”に照らして執行する。
(二)税関部門で徴収する税種の徴収管理は“税関法”、“輸入、輸出関税条例”の規定に照らして執行する。
税収実体法と税収の徴収管理法律制度は我国現行税法体系を構成した。
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