水 代
電 気 代
通 信 費
熱ェネルギ
勞務費
按照不低於煙臺市同行業企業平均工資120%確定
国家、省、市関連労働保険福利待遇の規定に照らして執行する
会社は在職職員の給料総額の20%分を支払い、職員は給料総額の5%分支払う
毎月労働保険事務所に支払う(個人分は給料から直接引く)
会社は在職職員給料総額の2%分支払い、職員は個人給料総額の1%分支払う
毎月労働サ-ビス部門に支払う(個人分は給料から直接引く)
会社は在職職員の給料総額の3%分を支払う
会社が社会労働保険事業処に支払う
在職職員の給料総額の8%を支払う
会社は毎月高新区財政局に支払う
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